特殊建物等定期調査とはどんな制度ですか?

建建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
築基準法第12条に基づき、建物の所有者・管理者は、定期的に建物の調査・検査の報告を特定行政庁に報告をする義務があります。

特殊建物等定期調査報告制度の改定について

平成20年4月1日から、定期報告制度が変わりました。
これまでも、定期報告の義務はあったのですが、罰則がなかったため、しっかりとした調査がなされてこなかったのが現実です。そのため、全国各地で外壁の落下による事故などが続発し社会的問題になりました。
国土交通省は、実際に建物調査および定期報告が機能するために、罰則を設けることになったのです。

虚偽の報告したものは、100万円以下の罰金が科せられます。
また、昨今の状況を考えますと、違反を犯した場合、さらに事故が起こった場合には、罰金以上にマスコミ各社からの非難対象となり、全国的なバッシングを受けるリスクによるダメージが非常に高くなっています。

全面打診対象の特殊建物


① 特殊建築物等定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
② 竣工後10年を超えるもの
③ 外壁改修後10年を超えるもの
④ 落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの

平成20年4月1日から建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)に基づく定期報告制度が変わりました。
これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の罰則はありませんでした。新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったたり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。

定期報告制度の目的は?

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、調査を行い、保全に努めなければなりません。
そのため、建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い特定行政庁に報告することが義務づけられています。これが“定期調査報告制度”です。

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