特殊建築物定期調査・赤外線建物外壁調査専門会社です。

建物診断センターBIGグループは、特殊建築物定期調査・建物外壁診断を専門に行っています。
これまで、足場を組んで行わなければならなかった、建物外壁診断を高い技術と低コストで全国のお客様にお届けしています。
特殊建築物調査での外壁診断は、赤外線サーモグラフィーを使用することで足場を組む必要がなく、打診による全面外壁点検に比べて大幅に費用を抑える事ができます。足場を設置する費用、ゴンドラの使用料、それらの工事にかかる人件費、そしてなにより工期を大幅に少なくできます。

低コストを実現!  最新型の赤外線サーモグラフィー診断


最新型の赤外線サーモグラフィーを利用した診断は、足場を必要としないので低予算(足場設置打診調査比較75%コストダウン可能(弊社試算)) 安全にて診断可能です。外壁の浮き部を調査するには打診棒などで壁面を打診し、その打音の高低などで浮き部の有無を調査する打診法が実績もあり一般的ですが、高所を調査する際には足場やゴンドラなど必要になり設置費用・安全対策費などが調査費以上にかかってしまいます。赤外線サーモグラフィーを使用して外壁の浮き部を調査する赤外線装置法なら、打診法に比べ低コスト・安全に診断できます。

弊社では、タイル外壁、石貼り(湿式)モルタル塗り外壁仕上げ建築物の外壁の浮き、ひび割れの調査を
外観目視法・赤外線装置法・部分打診法を併用する方法で行っています。
調査方法を併用することにより各工法の短所を補完できより正確な調査結果が得られます。
赤外線装置法の採用により仮設足場の設置なしで外壁の全面調査が可能となります。直接目視(肉眼)又は、双眼鏡などを使い、外壁面を目視観測して外観に表れている異常部を発見調査します。

平成20年4月以降、特殊建物定期調査を怠ると100万円以下の罰金に!


相次ぐ事故を受け、国土交通省は特殊建築物定期調査に罰則を設けました。これまでも、特殊建物定期調査の報告義務はあったのですが、罰則はありませんでした。平成20年4月以降は、点検を怠ると100万円以下の罰金が処せられます。
 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、 その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、 構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇 降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法 第12条第1項及び第3項)。

価格に自信! ぜひ他社と相見積をおとりください。

建物診断センターBIGでは、赤外線外壁調査を導入することで、従来の数分の1のコストにて建物診断を行っていただくことができます。国土交通省認定の赤外線外壁調査により、無駄がなくお値打ちな金額による特殊建物定期調査を行うことができます。

特殊建物定期調査専門の建物診断センターBIGが、皆様の資産をお守りします

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